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【就業中のみなさま】令和6年度の定額減税について
令和6年4月26日
エヌエス・ジャパンでご就業中の皆様
総務部
定額減税の対象となる扶養親族等の確認について
日々のお仕事お疲れ様です。周知のとおり、令和6年は定額減税が実施されます。皆様の給与等に係る所得税についても、6月より給与等の源泉徴収にて減税分の控除(以下、月次減税)を行い、令和6年の年末調整等にて減税額の最終調整を行います。
定額減税は一定のご家族も対象となるため、その人数の把握が必要となります。現在、「扶養控除等申告書」等により、皆様のご家族の状況の確認を行っています。つきましては、以下に該当する場合は、5月15日までに本社総務部・経理部までご連絡ください。
記
1.扶養控除等申告書に記載のある、16歳未満のご家族について
「16歳未満の扶養親族」欄に記載されたご家族について、他の方(ご主人あるいは奥様等)の扶養親族として定額減税を受けられる場合 |
同じご家族について重複して定額減税を受けることはできません。
2.扶養控除等申告書の記載内容に変更が生じたご家族について
新たに扶養に入った、扶養から外れた等、扶養控除等申告書の記載内容に変更が生じたご家族がいる場合 |
給与等に係る所得税の計算にも影響する場合がありますので、扶養控除等申告書を修正していただく必要があります。
3.扶養控除等申告書に記載のないご家族※について
扶養控除等申告書に記載されていないご家族について、月次減税を希望される場合 |
※合計所得金額が900万円を超える見込みのため、扶養控除等申告書に配偶者について記載していない場合:その配偶者の合計所得金額が48万円以下で、日本にお住まいであれば、定額減税の対象となります。
事前に所定の申告書を提出することで、月次減税で控除を受けることもできます。
定額減税の詳細についてはこちら⇒国税庁パンフレット
令和6年度扶養控除申告書についてはこちらからダウンロードできます⇒令和6年度扶養控除申告書
以上